あいかわらず恐い本。
夜読むのはトイレに行けなくなるので、休日の昼間に読みましたw
あとがきより。松原タニシは大丈夫なのか。
「そういえば前作にも書きましたが、僕は2021年にすべてを失くすそうです。もうあと1年もありません。でも大丈夫。もしそれが死を意味していたとしても、そうでなくても、向き合うしかないのですから。どうせなら、楽しく向き合いたいものです」
あの、読まれる方は心霊写真なんかものってるので、覚悟して読んでください。書いてるとき、何度かラップ音がした気がする。
以下に3つの読書メモを。
事故物件の損害賠償
夫婦は別居を始め、5日後に夫は自殺で亡くなった。妻は不動産管理会社から電話を受ける。
「大家さまから当物件を事故物件にされたと連絡を受けまして、損害賠償を請求します」なんと1千万円もの賠償請求をされてしまう。
「部屋で倒れて病院で死んだのに事故物件になっちゃうの?」知り合いの不動産会社や宅建協会、都市整備局に確認したところ以下の返答があった。「死体検案書に書かれた死亡時刻、死亡場所が自宅でなければ事故物件には該当しない」
再度、不動産会社から電話があった。「病院で死のうが家で死のうが、自殺は自殺なので事故物件ですからね」
なぜ不動産会社は事故物件にしたがっているのだろう。弁護士曰く事故物件にされた側というのは、損害賠償も高くふっかけることが可能であり、裁判になっても絶対に負けない。そのため「遺族から金をぶんどれるから事故物件になってくれた方がいい」と考える貸主も存在する。
後日、検視の結果、夫は家で死んでいたことが判明し、事故物件であることが確定した。こうして妻は不動産会社から大家への慰謝料、および物件内の掃除、次の入居者が決まるまでの家賃負担の合計1千万円の損害賠償を請求されてしまう。
このトラブルに対処するために弁護士と一緒に不動産会社と立ち向かうのだが、その顛末は姉である宮本ぐみさんが「自殺遺族になっちゃった」という漫画にまとめた。
事故物件と国土交通省
2020年2月5日、国土交通省が「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」の1回目を開催した。
瑕疵とは欠陥のこと。物理的瑕疵物件はシロアリの被害とか。物理的な欠陥。心理的瑕疵物件は近くに墓地や葬儀場、暴力団事務所、ごみ処理場などがあったり、その場所で人が亡くなってたり。
一般的に嫌悪感を持たれる、入居者が住みたくないなあ嫌だなあと思うような物件。この中の「その場所で人が亡くなっている」がいわゆる事故物件。
この事故物件を含んだ「心理的瑕疵」の基準、「嫌だなあ」の基準とその告知機関について、ガイドライン策定の検討を進めるために開催されたのが2月5日の会議。
自殺や殺人は心理的瑕疵。孤独死は、遺体が腐敗してたら心理的瑕疵かなあ。でも家族に看取られてなら違うかな。など、どのラインから「心理的瑕疵」になるかがあいまいなので、結局は貸主・売主のサジ加減となってるのが現状。
国土交通省はどんなガイドラインを策定するのか。それによって不動産取引の常識はどう変わっていくのか。
事故物件と民泊
沖縄の事故物件。「残念ながら県外の方にはお貸しできません」かたくなに断られた。なぜ県外の人間には貸せないのだろう。
「最近、県外の方が事故物件を借りようと訪ねてくることがよくあるんです。だいたいが民泊に利用されてしまうので、今は県外の方への案内は控えているんです」
沖縄はインバウンドの増加で土地の値段が上がり続けている。そこで本土から利益を求めて、安い事故物件を借りて民泊利用しようとしている業者が増えているようだ。
(関連記事)
幽霊はいるのか?科学的に。「超常現象 科学者たちの挑戦/NHK」
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「脳神経外科医が見た死後の世界・プルーフオブヘブン」
https://book-jockey.com/archives/8703
【事故物件怪談 恐い間取り】感想
https://book-jockey.com/archives/1483
今、都市伝説の番組でも事故物件の話が出ていました。なんか寒気がしました(汗)。
ご存じだとは思いますが、事故物件とは前住んでいた人が何らかの原因でそこで亡くなった経歴のあるものをいいます。
大家さん及び貸主は、ある程度年数が経つまではそこが事故物件である義務があるそうで。
しかし、幽霊が出ても出なくても、そのような家には住みたくないですね(苦笑)。