イラクより悲惨な日米不平等条約「知ってはいけない 日本支配の構造」より

日本って悲しい国ですよね。

経済は立派、政治もそれなりなんですけど、戦争に負けたので主権がない。アメリカに従属して、不平等条約を結ばされてる。負けっぷりがヒドすぎたのでイラクより悲惨な不平等条約。

17年の憲法記念日に発表された、いわゆる「9条3項・加憲案」はダメだそうです。9条の1項2項は残しつつ、自衛隊の存在を(おそらく9条3項に)明記するという加憲案。オモテだけ変えても、「ウラの掟」=安保法体系と密約法体系があるので無意味という。

憲法9条はもともと占領中に国連憲章(国連軍)とセットで書かれたもの。ダレスのトリック(詳細は本書)によって、1952年の日本独立後は日米安保条約とセットで存在している。

その中で米軍はオモテの条文に書かれていない、
①日本の国土を自由に軍事利用できる権利(基地権)⇒昔から不沈空母・・
②戦時には自衛隊を自由に指揮できる権利(指揮権)
という信じられないほど大きな権利を、密約によってもってます。

そしてその歪んだ法的関係を構造的に支えてるのが、
③日米合同委員会(読書メモで後述)
④最高裁の砂川判決
というふたつの聖域化された、アンタッチャブルな機関。

この①~④の4つの問題を解決しないまま憲法で自衛隊を容認すると、「米軍による日本の軍事利用体制」が完成してしまう。



まずは治外法権とか、いまだに日本の空は飛行禁止空域があって米軍優先とか。
マンガがわかりやすいので、マンガをどうぞ。

日本の空はすべて米軍に支配されている

日本の国土はすべて米軍の治外法権下

日本に国境はない

国のトップは米軍と官僚である

アメリカは国ではなく国連である

以下にその他の読書メモを。



なぜ北方領土は返ってこなかったか?

外務省の作った高級官僚向けマニュアル(日米地位協定の考え方増補版1983年)に、
・アメリカは日本国内のどんな場所でも基地にしたいと要求できる。
・日本は合理的な理由なしにその要求を拒否することができず、現実に提供が困難な場合以外、アメリカの要求に同意しないケースは想定されていない。

という見解が、明確に書かれている。

つまり日米安保を結んでる以上、日本政府の独自の政策判断で、アメリカ側の基地提供要求に「NO」という事はできない。

だから北方領土交渉をするときも、「返還された島に米軍基地を置かないという約束をしてはならない」こんな条件はロシアは呑めない。

官邸ではアメリカ側と交渉する道を検討した人もいたが実現せず、結局11月上旬、モスクワを訪れた谷内正太郎国家安全保障局長から、「返還された島に米軍基地を置かないという約束はできない」という基本方針がロシア側に伝えられた。

その報告を聞いたプーチンは11月19日、ペルー・リマでの日ロ首脳会談の席上で、「君の側近が島に米軍基地が置かれる可能性があると言ったそうだが、それでは交渉は終わる」と述べたことがわかっている(朝日新聞16年12月26日)

日本は米軍に対していまだに治外法権

戦後70年以上たってなお、事実上、国土全体が米軍に対して治外法権下にある。日米合同委員会(後述)にて以下が合意されている。「日本国の当局は、所在地のいかんを問わず米軍の財産について、捜査、差し押さえ、または検証を行う権利を行使しない」

これが米軍基地内とか大使館内であれば話はわかる。しかしそうではなく、米軍の財産については「どんな場所でも」、日本の警察が捜査したり、証拠を差し押さえたり、事故現場を検証したりすることができない。つまり日本の国土全体が、米軍に対して治外法権下にある。もちろんこんな奇妙な国は、世界中どこにも存在しない。

三重構造の「安保法体系」

米軍は日本の国土をどこでも基地にしたいと要求でき、日本は事実上それを断れない。旧安保条約1条を根拠として、米軍が日本の中で、憲法も国内法も無視して、「自由にどこにでも基地を置き」「自由に軍事行動をおこなう」ことを可能にする法的なしくみがつくられた。

「旧安保条約」⇒「行政協定」⇒「日米合同委員会」という三重構造をもつ「安保体系」(行政協定は地位協定に変更された)。

(旧安保条約)
・アメリカは米軍を日本に配備する権利を持つ。(旧安保1条⇒新安保6条前半)
・その配備の内容は、行政協定で決定する。(旧安保3条⇒新安保6条後半)

(行政協定)
・日本は1条の遂行に必要な基地を提供する。具体的な内容は日米合同委員会で定める。(行政協定2条⇒地位協定2条)
・アメリカは米軍基地内で絶対的な権力をもつ。米軍基地外でも必要な権力をもつ。具体的には日米合同委員会で協議する。(行政協定3条⇒地位協定3条)
・すべての具体的な協議は日米合同委員会でおこなう。(行政協定26条⇒地位協定25条)

(日米合同委員会)
・日米合同委員会の議事録や合意文書は、原則として公表しない。(第1回日米合同委員会での秘密合意1960年6月)
・日米合同委員会で決定した日米合意は、日本の国会での承認を必要としない。(安保改定交渉のなかの秘密合意)

日本は国境が存在しない国

米軍とその関係者にとって日本は「国境が存在しない国」。旧安保1条に書かれた「米軍を日本国内およびその周辺に配備する権利」とは、米軍が「日本の国境を越えて自由に軍事行動できる権利」。

たとえば日本の首都圏には横田、座間、厚木と米軍基地がある。日本の首都圏上空は米軍に支配されており、日本の飛行機は飛行禁止となっている。これを巨大な「横田空域」という。

たとえば世田谷区、中野区、杉並区の上空も「横田空域」で、米軍はどんな軍事演習をすることも可能で、日本政府からその許可を得る必要もない。アメリカ本国では飛ばせないオスプレイ(事故率が高い)も低空で飛ばせる。もちろん日本の航空機は飛行禁止。

また米軍とその関係者はいっさいチェックを受けることなく、いつでも米軍基地に降り立つことができる。

しかも到着後、米軍基地からフェンスの外に出て日本に「入国」するときも、日本側のチェックはいっさいない。なので横田基地に到着した米軍関係者が軍用ヘリを使えば、六本木の米軍事ヘリポートまで、わずか20数分で飛んでいける。

日米合同委員会とは何か?

米軍が戦後日本において、占領期の特権をそのまま持ち続けるためのリモコン装置。組織図は以下。

日米合同委員会組織図

この組織のトップに位置する本会議には、日本側6人、アメリカ側7人が出席する。月に2回、隔週木曜の午前11時から、日本側が議長時は外務省施設内で、米側が議長の時は米軍基地内の会議室で開かれている。

米軍は木曜11時前には軍用ヘリで六本木の米軍基地に降り立ち、そこから会議室がある南麻布の米軍施設に行く(16年12月6日報道ステーション)。

この委員会でおかしなところは、日本側メンバーはすべて各省のエリート官僚であるのに対し、アメリカ側メンバーは1人を除いて全員が軍人だということ。アメリカ側の1人は大使館の公使。つまり外交官。

おもしろいことにその外交官が、日米合同委員会という組織を過去に何度も批判している。それは当たり前で、どんな国でも相手国の政府と最初に話し合うのは大使や公使という外交官。そしてそこで決定した内容を軍人に伝える。シビリアンコントロール。それができてない。

ようするに日本は、アメリカ大使館がまだ存在しない占領中にできあがった、米軍と日本の官僚とのあいだの異常な直接的関係が、いまだに続いている(米側の外交文書)。

柳ジョージで、フェンスの向こうのアメリカ♪

アメリカでは希少動物や遺跡のある所ではオスプレイを飛ばせません。事故率が高いので。アメリカの法律はではそうなってます。たとえばコウモリとか。日本ではバンバン飛ばしてます。とくに沖縄では低空飛行で米兵の顔が見えるそうです。日本人はコウモリ以下なのか。

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